2016年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、 中小企業・小規模事業者などが「経営力向上計画」というものを策定し、 国(事業分野別の主務大臣)から認定を受けると、 補助金審査において加点されるというメリットがあります。
実際に前年度の小規模事業者持続化補助金においても政策加点項目となっていました。
前年度の ものづくり補助金などの他の補助金でも加点項目として扱われていたり、
それ以外にも税制面での支援や資金面の支援、法的支援など、さまざまな支援措置が受けられるので、
本年も同じように小規模事業者持続化補助金の加点項目になるかは現時点では分かりませんが、
今後ますますの成長を考えている中小企業の皆さんは、少し頑張って認定を受けられることをおすすめします。
経営力向上計画策定の認定の難易度と方法・メリットを解説
それでは、経営力向上計画策定の認定の難易度や認定に向けての取り組み方法、メリットを解説します。
認定を受けるのは難しい?
結論から言うと、難しくありません。
さまざまなメリットがあり、「経営力向上計画」「国から認定」なんて言葉が並ぶと、
何だか認定を受けるのは大変だと思われがちですが、
普段から自社の成長を考えている事業者の皆さんであれば、
何ら難しいことはありません。
令和元年11月30日現在で97,548件が認定(中小企業庁資料)されていることからも、
決して敷居が高く難しい取り組みでないことがわかるかと思います。
申請書類は3枚(内容を検討して書くのは実質2枚)で、郵送による申請が可能です。
申請書に記載する内容
- 自社の事業等について記載する現状認識
- 経営力向上の目標と指標
- 経営力向上の具体的な実施事項
簡単な計画等が主なものとなります。
しかも、計画を策定するにあたり、認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業など)による支援を受けられます。
つまり、分からないことを聞きながら作成したり、認定を受けるための書き方のアドバイスをもらえたりするという事です。
初めてであっても支援を受けながら計画策定を進められるので、安心して取り組んでみてください。
補助金加点以外に得られる具体的なメリット
(1)税制面での支援
・認定計画に基づき取得した一定の設備にかかる法人税等の特例
・認定計画に基づき取得した一定の設備にかかる法人税等の特例
法人税(個人事業主は所得税)について、即時償却または取得価額の10%の税額控除
(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用出来ます。
・認定計画に基づき行った事業承継等にかかる登録免許税・不動産取得税の特例
(2)金融面での支援
・政策金融機関の低利融資
設備資金について、基準利率から0.9%引き下げ(運転資金は基準利率)
・民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証
(3)法的支援
・業法上の許認可の承継の特例
・組合の発起人数に関する特例
・事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例
より詳細な内容について知りたい場合は、
「支援措置活用の手引き」をご参照ください。
まずは認定経営革新等支援機関に相談に行こう
何やらメリットがありそうだが、何から手をつけて良いか いまいちわからない方や、
自社の事業の成長・発展のためにやりたい事がる方は、まずはお近くの商工会議所や商工会に行って、
「経営力向上計画の策定と認定を目指したい」と相談してみましょう。
お付き合いがあり、親身になってくれる金融機関の担当者や士業の方がおられる場合は、
その方に相談してみても良いかもしれません。
自分自身で全て調べようとしたり、理解しようとするのも悪くないですが、
やはり専門家に相談することが一番早く、しっかりした計画を作り、認定を受ける近道かと思います。
もし、「自分の力で出来る限りやってみたい」と思われる方は、以下を参考に取り組んでみてください。
本記事は、内容の正確性や補助金等の採択を保証するものではございません。
補助金等への応募の判断は、各省庁・事務局からの正式な発表や、公募要領等を確認の上、
ご自身の判断にてお願い致します。